D-Bio Connect 運営規約

D-Bio Connect 運営規約

一般社団法人医薬新結合研究所は、Drug Discovery and Biotechnology Incubation Operation Connect Programme(以下「D-Bio Connect」という)で「インターネット上に構築するサイト」(以下「サイト」という)の利用に関して、以下の「サイト運用規約」(以下単に「規約」という)を定める。ゲスト、メンバーユーザー及び運営協力者と一般社団法人 医薬新結合研究所との間の権利義務関係は、本規約の定めるところによる。

第1条(サイトの目的)
サイトは創薬シーズに関係する法人ないし個人間の公平かつ自由闊達な議論を促進することを目的に開設する。

第2条(用語の定義)

  1. 「創薬シーズ」とは、特定の疾患に対する治療戦略、特定の疾患に関連する標的(遺伝子、たんぱく質等)、新薬候補物質、もしくは創薬に関連するバイオテクノロジー技術等を核とした創薬研究プロジェクト、ノウハウ、その他管理者がサイトで扱うのを適当と認めるものをいう。なお、管理者は特許出願等の有無を創薬シーズか否かの判断基準としない。
  2. 「ゲスト」とは、一般のサイト閲覧者をいう。
  3. 「管理者」とは、サイトの管理を行う者をいい、その業務内容は第3条に定める。
  4. 「運営協力者」とは、サイトの周知、創薬研究テーマの発掘、各種コーディネート業務(提案研究テーマに係るコンサルティング、研究提携の交渉支援等)を行うため、管理者が別途契約した者をいう。
  5. 「コーディネーター」とは、運営協力者のうち、各種コーディネート(創薬研究テーマに係るコンサルティング、研究提携の交渉支援等)を行う者をいう。
  6. 「メンバーユーザー」とは、第4条に従ってメンバーユーザー資格を得た者をいい、その詳細は同条に定める。
  7. 「運営委員会」とは、管理者及び運営協力者の一部で構成され、管理者の提案する議案を会議または持ち回りにより審議し、答申を行う委員会をいう。
  8. 「サイト登録創薬シーズ」とは、管理者がサイトに登録した創薬シーズをいう。
  9. 「発案者」とは、メンバーユーザーのうち、サイトで推進する創薬シーズの協働パートナーを探す者をいう。
  10. 「協働者」とは、メンバーユーザーで発案者との連携を検討する者をいう。
  11. 「連携推進者」とは、発案者と協働者を発掘し、Discovery Meetingを管理するものであり、管理者がその役割を担う。
  12. 「連絡先開示」とは、連携推進者が、発案者及び協働者の双方に対し、相手方の連絡先を開示することをいう。
  13. 「Discovery Meeting」とは、連携推進者が本規約に基づき、発案者と協働者が創薬シーズに関して議論することを目的として実施する会をいう。

第3条(管理者)

  1. サイトの管理者は、一般社団法人医薬新結合研究所が務める。
  2. 管理者は、サイト全体の統括的な運営管理のため、以下の業務を行う。
  3.            
    (1) サイトの運営
    (2) ゲストからのサイト利用の手続きに関する問い合わせ、あるいはメンバーユーザーからのサイト利用に関する問い合わせに対する応対
    ただし、ゲストからのサイト登録創薬シーズに関する問い合わせ応対業務、あるいは運営協力者、メンバーユーザーに対する苦情の応対業務は行わない。
    (3) ゲストからのメンバーユーザー利用申込みの受付、IDの設定及び仮パスワードの発行
    (4) サイトへの創薬シーズの登録
    ただし、創薬シーズについての実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)は行わない。
    (5) メンバーユーザーからのサイトへの登録を希望する創薬シーズの受付
    (6) メンバーユーザーに対するサイト登録創薬シーズに関する情報の提供
    ただし、情報提供の判断は管理者に委ねられるものとする。
    (7) Discovery Meetingの管理・運営
    なお、詳細については管理者が発案者、協働者に対して別途開催概要書等にて提示する。
    (8) メンバーユーザー及び運営協力者との交信並びに発案者及び協働者に対する連絡先の開示
    なお、管理者が特に必要と認める場合以外、交信・開示はサイトのシステムで行う。また、原則として、交信及び開示は形式的な情報に限るものとし、ゲスト、メンバーユーザー、運営協力者相互間の紛争の仲介・交渉等は行わない。
    (9) サイトの普及・啓発
    (10) その他、サイトの活性化に管理者が必要と認める業務

第4条(メンバーユーザー資格)

  1. メンバーユーザーは、管理者の定める方法に従って個人単位で利用申込みを行うものとする。
  2. 管理者は、前項の手続きの完了した者に対してメンバーユーザー資格を与え、同資格情報をメールで通知する。
    ただし、管理者がサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否あるいはメンバーユーザー資格を停止することができる。
  3. メンバーユーザー資格を得た者は、サイトにおいて以下のサービスを受けることができる。
  4. (1) サイトに登録された創薬シーズを閲覧すること。
    (2) 第5条に定めるサイトに登録された創薬シーズに関する資料をダウンロードすること。
    (3) 管理者に創薬シーズを紹介すること。
    ただし、その紹介にあたり提供する情報は全て秘密でないものとし、かつ、管理者の指定する方法にて受け渡しを行うものとする。
    (4) 管理者に連絡し、サイトにおいて発案者となること。
    (5) 管理者に連絡し、サイトにおいて協働者となること。
    (6) 管理者が管理・運営するDiscovery Meetingに参加すること。
  5. メンバーユーザーは、ID及びパスワードを厳格に管理し、他の者に貸与・開示してはならない。
    なお、メンバーユーザーは、第三者にID及びパスワードを使用させる場合には、事前にその使用を承諾したものとし、その者の行為について一切の責任を負う。
  6. メンバーユーザー資格の有効期限は、第4条第2項による資格通知を受けた日から毎年3月31日までとする。
    なお、期間満了前までに申し出がない限り、メンバーユーザーは資格の自動更新を希望するものとして扱う。
  7. メンバーユーザーは、いつでも利用終了を申し出ることができる。
  8. メンバーユーザーは、所属する法人を退職する前に、その旨を速やかに管理者へ連絡しなければならない。また、新たに所属する企業又は団体からメールアドレスの発行を受けたときは、退職の日から30日以内に、当該メールアドレスを管理者へ連絡するものとし、管理者は、当該メールアドレスの連絡を受けた後、新たな所属先のメールアドレスを用いて、第3条第2項第3号に定める手続きを行う。
    なお、メンバーユーザーが所属する法人を退職する前に管理者への連絡を行わなかった場合、又は退職の日から30日以内に新たな所属先のメールアドレスを管理者へ連絡しなかった場合には、メンバーユーザー資格は自動的に失効するものとする。
  9. メンバーユーザーは、サイト登録創薬シーズに関する情報を、所属する法人以外の第三者に提供し、又は所属する法人内での評価以外の目的で利用してはならない。
    なお、メンバーユーザーが上記の禁止事項に違反した場合、管理者はホームページ等にてその事実を公表する場合がある。
  10. メンバーユーザーは、創薬シーズを紹介する際、その内容が信頼性、正確性、有用性を有していることに努める。
  11. 管理者は、サイトの適正な運営を妨げると判断したメンバーユーザーについて、メンバーユーザー資格を停止することができる。

第5条(サイト登録創薬シーズ)

  1. サイト登録創薬シーズは、全て秘密でない情報で構成されるものとする。
  2. 管理者は、実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)を行うことなく、創薬シーズをサイトに登録し、メンバーユーザーは自己の責任においてサイトを利用するものとする。
  3. 創薬シーズのサイトへの登録並びにサイトに登録された創薬シーズの内容の修正、追加、一部削除及び削除は、管理者のみが行うことができる。

第6条(Discovery Meeting)

  1. 発案者、協働者は、Discovery Meetingにおいて交換される情報は、秘密情報に該当しない情報に限られることを確認する。
  2. 前項の規定に伴い、万一、Discovery Meetingで交換された情報に関して係争、紛争あるいはそれに類する事故等が発生した場合であっても、管理者及び運営協力者は一切責任を負わないものとする。
  3. 前各項の規定は、Discovery Meeting終了後に当事者間で秘密保持契約を締結することを妨げるものではない。

第7条(連絡先開示)

  1. 管理者は、発案者及び協働者の双方が連絡先開示に同意した場合に限り、連絡先開示を行う。

第8条(研究提携交渉の報告)

  1. Discovery Meetingを経て研究提携交渉に入った場合、当該交渉に係る発案者及び協働者は、その開始した日から4か月ごとに、管理者の定める方法により、その進捗状況を管理者に報告するものとする。また、発案者及び協働者は、当該交渉が継続する限り、当該報告義務を負う。
    なお、研究提携交渉が秘密保持契約下である場合、発案者及び協働者は秘密保持契約を締結した旨のみを管理者に報告することで、進捗状況の詳細報告義務を免れることができる。
  2.    

第9条(コーディネーター)

  1. 管理者がメンバーユーザーに対してコーディネーターを紹介する場合、管理者はコーディネーターの能力等を保証するものでなく、管理者はメンバーユーザーに対し、コーディネーターの紹介に関していかなる責任も負わない。
  2. 管理者はコーディネーターとコーディネート希望のメンバーユーザーとの間の契約関係には一切関知せず、コーディネーターとコーディネート希望のメンバーユーザーに対していかなる責任も負わない。
  3.  

第10条(秘密保持)

  1. サイト登録創薬シーズは、ネット上に開示されるものであり、その内容は広く一般に公開されることから、管理者の守秘義務の対象ではない。
  2. 管理者は、メンバーユーザーによるサイト登録創薬シーズへのアクセス記録について守秘義務を負う。
    ただし、Discovery Meetingに参加した事実については、守秘義務の対象外とする。
  3. サイト登録創薬シーズごとのアクセス件数については、守秘義務の対象ではない。
  4. 管理者及び運営協力者は、メンバーユーザーから、サイトの改善又は発展の目的で利用することについて、了解を得た場合を除き、以下の事項について守秘義務を負う。
  5. (1) メンバーユーザーがサイトにおいて発案者又は協働者となることを希望した事実
    ただし、Discovery Meetingに参加した事実については、守秘義務の対象外とする。
    (2) メンバーユーザーがサイトにおいてコーディネーターを求めた事実
    (3) 管理者が秘密であるとしたサイト上の情報。
  6. 前項の規定は、当事者が個別契約において別の定めを設けることを妨げるものではない。
  7. 前各項の規定にかかわらず、サイトを起点に共同研究等の研究提携に至った場合、管理者はサイトを契機として共同研究その他の研究提携が成立した事実を公表し、サイトの周知に利用することができる。
    ただし、当該創薬研究テーマ及び当事者名を公表する場合には、当事者の了承を得るものとする。

第11条(個人情報の取り扱い)

  1. 管理者は、サイトの運営にあたって取得するメンバーユーザーの個人情報を「一般社団法人医薬新結合研究所 個人情報保護規程」に従って適切に管理する。
  2. メンバーユーザーは、利用申込みをもって、管理者による個人情報の取り扱いについて同規程に基づく取り扱いに同意したものとみなす。
  3. 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、管理者の定める窓口にて受け付ける。

第12条(ユーザー協議会の設置)

  1. 管理者は、サイトを利用するメンバーユーザーの利便性向上を図るため、ユーザー協議会を設置することができる。その詳細は別途管理者が定める。

第13条(管理者等の免責)

  1. 管理者は、その裁量によりサービスの全部又は一部を停止又は中止することができ、停止又は中止により生じた損害について、一切の責任を負わない。
  2. 管理者及び運営協力者は、ゲストに対してはいかなる法的責任も負わない。
  3. 管理者及び運営協力者は、サイト登録創薬シーズの情報の信頼性、正確性、有用性、それが第2条に定める定義の範囲内の情報か否か等について一切責任を負わず、この点に関する紛争はメンバーユーザー各々が当事者として解決するものとする。
  4. サイト登録創薬シーズに係る特許の真の権利者であるかの確認は、連絡先開示を受けたメンバーユーザーが自己の責任をもって確認するものとし、管理者及び運営協力者は一切その責任を負わない。
  5. 管理者がメンバーユーザーに連絡する際は、予め登録されているメールアドレスにメールを送信すれば、その到達事実の有無にかかわらず、当該メールに記載されている内容をメンバーユーザーに伝達されたものとみなす。
  6. 管理者は、ウェブサイトの技術的不具合、メールの不達等に起因する損害についてその責を負わない。

第14条(規約の変更)
管理者は、本サイト上で変更内容及び施行日を公表することにより、本規約を変更することができる。

第15条(規約の準拠法と管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法として、本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

附則
この規約は、令和8年(2026年)4月1日から施行する。